Q |
A |
素材はどのように考えればいいですか? |
空洞凸レンズ体は、透明硬質材料製と規定されています。
空洞眼球体は、白色硬質材料製と規定されています。
(※但し、空洞凸レンズ体を透明軟質材料製にする/空洞眼球体の白色をほかの色にする、または、白色表面部に血管等の模様を付する等の場合は、「均等侵害」に該当すると考えます。後述の「均等侵害」の部分をご参照ください)
虹彩用物体は、素材の限定はありません。 |
空洞眼球の白目空洞部分を後からレジン等で充填すれば問題ありませんか? |
空洞眼球体の白目空洞部分を後からレジン等で充填したとしても、「均等侵害」に該当すると考えています。 |
趣味の範囲内なら作っていいですか? |
趣味の範囲内かどうかでは決まりません。「業としての実施」かどうかで決まります。後述の「業としての実施」の部分をご参照ください。
趣味で作ったものをインターネットで開示するだけの場合は問題ありません。但し、販売目的の場合は該当します。 |
譲渡したいのですが問題ありませんか? |
譲渡は実施に当たり、一般的に侵害に該当します。非営利目的でも該当します。例えば、東京都が浚渫工事の特許発明を無断で使用すると侵害になります。後述の「業としての実施」の部分をご参照ください。 |
本件特許前に似たような物を販売していたのですがどのようになりますか? |
似たようなものでは確定的なことは申し上げることはできません。後述の、「直接侵害」、「間接侵害」、「均等侵害」に該当するかどうか正確に鑑定する必要があります。
また、本件特許の出願前に似たようなものを販売等していた場合は先使用権(特許法第79条)が発生し、侵害に問われない可能性があります。先使用権が発生しているかどうかは正確な証拠が必要となり、実施品と本件特許発明とを比較して同一であることが証明されなければなりません。 |
特許を侵害しているかどうか不安なのですが? |
本ガイドラインに沿ってご判断ください。
難しい場合は簡易鑑定します。
このガイドラインの最後の部分にお問い合わせ先を書いています。 |